不用品回収にトラックや車を使う場合は運送事業の許可が必要

キープする箱

不用品回収のためにも運送事業の許可や届出が必要

リサイクルショップや不用品回収をする業者は回収するものを解答ために古物商の営業許可が必要ということはよく知られています。
しかし、これはあくまでも古いものを買い取るために必要なものです。

これだけで絵は買い取ったリユース品を運搬するためにかかる送料を受け取ることができません。
リユース品を受け取るためには運送事業の許可を得ていないと運賃を受け取ることができないのです。
万が一運賃を受け取ってしまうと許可なし、届出無しで運送業の仕事をしたとみなされてしまいます。

そこで、リサイクルショップの運営であっても各種運送事業の許可や届出を提出しておくと買い取ったリユース品を自分たちの会社まで運ぶための運賃を毛取ることが可能になるのです。
少しでも利益を出すためにはきちんと運送事業の許可や届出提出をしておきましょう。

リサイクルショップはどのような運送事業になるのか

運送事業というのは種類がいくつかあり、リサイクルショップがどれに該当するのかを確認したうえで届出を出すことが必要です。
リサイクルショップを運営するにあたって必要になってくるのは貨物運送事業の一般貨物自動車運送事業と貨物軽自動車運送事業の2種類が該当します。
一見、両者の違いは荷物のサイズの問題だけに見えるので一般貨物自動車運送事業を選んだ方が便利そうですが、きちんと考えることが必要です。

両者の決定的な違いは確かに事業に使う車の違いになってきます。
一般貨物自動車運送事業は制限がないためにタンクローリーや冷凍車といったものもいようができますが、貨物自動車運送事業では軽トラックしか使えないです。
たくさんのものを運ぶと考えると一般貨物自動車運送事業の方が優れているといえます。

次に、一般貨物自動車運送事業は営業するための許可が必要ですが、貨物自動車運送事業は届出を出せば営業が可能です。
貨物自動車運送事業であれば届出提出だけで手続きができますから手軽ですし、なおかつ一般貨物自動車運送事業は許可を取得するためには時間もお金もかかります。

一般貨物自動車運送事業の許可を得るためには事業計画の作成が必要です。
その後、営業所の所在地のある運輸支局に申請書を提出後、常務役員の1名以上が役員法令試験の合格をしてやっと運輸局の書類審査が始まります。
この審査が終わるまでには3ヶ月から4ヶ月もかかるので営業するためにはかなり待つことが必要です。

さらに、一般貨物自動車運送事業の許可を得た後には登録免許税として12万円をはらうことになります、許可を得るためには5台以上の運反車輌も必要になるのでかなりのコストになります。
これらの手間を考えると、運ぶ荷物の量を考えて貨物自動車運送事業の許可を得ることを考える業者が多いです。

Back To Top
    © 2015 - 2024 リサイクルショップの運営法 All Rights Reserved. | サイトマップ